先日の朝刊からの記事です。
今まで、蛍光管は埋立ごみとして回収しておりましたが、今後は資源ごみとし
て回収されるみたいです。このようになった背景には次のようなことがあるみ
たいです。
「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択され、水銀規制が世界の
潮流となりました。日本は平成28年2月にこの条約を締結し、水銀の使用規
制をはじめあらゆる分野で関係法令の整備が進められています。
我々の業界で言うと、廃棄物処理法も改正され、水銀を含有する廃棄物の運搬
基準や保管基準、さらには埋立処分基準も変更になるようです。平成29年
10月から施行なりますので、詳細はすべて明らかになっていませんが、現時
点でわかっていることを下記にあげてみました。
【対象となる廃棄物】
水銀使用製品(蛍光管、体温計、温度計、電池など)
【収集運搬基準】
破砕しない方法により、他の物と混同しないように運搬すること。
【積替え保管基準】
他の物と混同しないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
【中間処理基準】
水銀が大気に飛散しないように必要な措置を講ずること。
水銀が一定以上含まれる物は環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。
【埋立処分基準】
安定型最終処分場に処分してはならない。
以上がわかっている範囲内ですが、今後徐々に詳細がわかってくると思います。
では、当社での扱いはどうなるかと言いますと・・・
まだはっきりとわからないんです。
中間処理の際、水銀が大気中に飛散しない措置を、当社の中間処理場で行える
かどうかが、まだはっきりとしないのでお客様には詳細が告げられず心苦しい
です。10月より施行ですのでまもなく詳細なことが明らかになります。それ
までしばらくお待ちくださいませ。
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