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石綿と石綿含有

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今回は、先日お客様から頂いたお問い合わせについてお答えしていこうかな
と思います。

先日、お客様より、「石綿が含まれている瓦はナカイチさんで処分ができま
すか?」とお尋ねがありました。

答えを先に言いますと、「はい。できます。」になるのですが、そのお客様
は石綿が入っていると処分をするにあたって何か特別なことをしなくてはい
けないと思われていたみたいです。

今回の質問は他のお客様からも頂いたことがありまして、石綿が有害で特別
管理産業廃棄物に該当するので排出者の立場からするといつもと同じように
処分できないのではと思ってしまうようですね。

確かに石綿(アスベスト)は有害物質で産業廃棄物の種類としては特別管理
産業廃棄物に該当します。ただ、石綿と石綿含有産業廃棄物は違うんです。

マニフェストにもちゃんと記載するところがあります。

赤色の箇所になります。石綿含有産業廃棄物の場合はここにチェックを入れ
ますが、ではどんな産業廃棄物が石綿含有産業廃棄物になるのかよく排出さ
れるものをみていきます。

これはスレートです。古くから建物の屋根や壁に使われる材料です。最近の
スレートはそんなことはないのですが、大体が石綿が含まれていると思って
下さい。

こちらはどこでも見られる屋根瓦です。瓦に関しては全てがそうではありま
でんが、まれに石綿が含まれていることもあります。

続いては断熱材ですね。グラスウールとも言いますが、こちらも瓦同様に石
綿が含まれていることがあります。

頻度としてはスレートが圧倒的に多いです。最初に当社で処分ができるとお
答えしたのですが、当社は特別管理産業廃棄物の処分許可はもっていません。

ですが、石綿含有産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ではないので、ある条件
を満たしたうえで当社は処分ができます。

その条件は破砕をしないことです。破砕をすると中に含有されている石綿が
飛散することになりますので、当社は破砕をしないことを前提に処分許可を
持ち合わせています。

石綿そのものは特別管理産業廃棄物に該当しますが、石綿が含まれているも
のは特別管理産業廃棄物ではなく、石綿含有産業廃棄物として分類されてい
ますので、運搬や処分に戸惑うときは一度ご相談下さい。

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