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保管場所掲示看板

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毎日残暑が厳しいですが、変わりなく過ごされていますでしょうか?
早く涼しくなってほしいものですね。

さて、今日は看板の話をしたいと思います。看板?て思われた方もいると思いますが、産業廃棄物に関わる看板と言えば廃棄物を保管する際にその場所が産業廃棄物の保管場所であることを明示するための看板を指します。

もちろん産業廃棄物を保管せずすぐに処分すれば看板など掲示する必要はありませんが、たいていの場合はある程度ためてから処分をする(もしくは処分依頼する)と思います。その間は保管することになるわけで、そうすると看板を掲示する必要があるわけです。

産業廃棄物の収集運搬業者の場合は、積替え保管の許可を得ていれば「積替え保管場所」の看板が必要です。中間処理業者の場合は、中間処理後の廃棄物は自社の廃棄物となり、その廃棄物を一時的に保管する場合は「廃棄物保管場所」の看板が必要です。

では、産業廃棄物を排出する排出者は看板が必要ではないのかと言うとそうではありません。産業廃棄物の保管場所を示す看板は収集運搬業者、中間処理業者、排出事業者を問わずいずれの立場でも掲げる必要があるというわけです。

看板に記載する内容については、
➀保管する産業廃棄物の種類
➁管理者の氏名、住所、連絡先
➂保管する数量
➃緊急連絡先
➄保管上限
となります。
↓↓当社の積替え保管の看板です。
                                                                                                                                       なお、屋内で保管する場合や屋外でコンテナなどの入れ物に入れて保管する場合は➄保管上限は記載する必要はありません。
排出事業者の方はそこまで把握されてないことも多く、看板のことまではなかなか気にかからなかったりします。産業廃棄物処理業者は定期的に行政のチェックがありますので不備があるとそこで指摘されますが、排出事業者はそのようなことがないので気になっていないのも仕方ないことかもしれません。

たかが看板。されど看板。業者の立場から言いますと不備があるとすぐに行政指導が入るのが看板です。排出事業者の方も一度気にされてみてはどうでしょうか?当社でもアドバイスできることがあると思いますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

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