みなさんはマニフェストと言う言葉をご存知ですか?
最近では選挙が行われるたびに、各候補者や各政党から出されているアレです。
公約という言葉で訳されることが多いですが、元々は声明文や宣言書という意味
の英語です。
たいていの人は、マニフェストと聞くと先に述べたような公約のことを頭に浮か
べると思いますが、我々の業界では、マニフェストと言ったら産業廃棄物管理票
のことを言います。
↑↑↑これです。ご覧になったことありますか?
他にもこんな種類のものもあります。↓↓↓
上の写真は、通常の産業廃棄物用のマニフェスト。
下の写真は、建設系廃棄物用のマニフェストです。
様式は違いますが、記載する内容については同じです。
マニフェスト制度は何のためにあるのかと言えば、そもそも産業廃棄物の処理責
任は排出者にあり、自らが排出した産業廃棄物が適正に最終処分されるまでの一
連の流れを把握するためにあります。
排出者は処理業者に産業廃棄物を引き渡したらおしまいではなく、最後まできち
んと処理されたか確認する義務があるわけです。マニフェストはこの確認作業を
一目でわかるように明確にしたものです。書き方や誰が交付するのかといった細
かい決まりはいろいろとありますが、ここでは何点かに絞ってご紹介したいと思
います。
まず、排出者の方は、産業廃棄物を引き渡す時にはマニフェストと同時に引き渡
して下さい。よく、後で郵送しますとか言われる方もいますが、原則的に産業廃
棄物の引き渡しと同時です。
右の欄に、処分方法という欄がありますが、ここは委託契約している業者の許可
証を見てください。その許可証に記載されている処分方法以外を記載してしまう
とマニフェストとしては認められません。言い換えれば、それぞれの業者が許可
を得ている処分方法しか記載することができないんです。
また、産業廃棄物の種類をチェックする欄があります。ここもさきほどと同様に
処分業者の許可証に記載されている品目しかチェックできませんのでご注意を。
引き渡した産業廃棄物がすべて有価物の場合はどうなるのでしょうか?有価物の
場合でもマニフェストは必要であり、収集運搬したあとに選別して有価物となっ
たら右下の有価物収集欄に数量を記載することになります。
中間処理は60日以内、最終処分は180日以内に終えなければなりませんので、
もしマニフェストがその期間内に返却されない場合は一度、処分業者に問い合わ
せてみてください。
まだまだ細かいことを言えばたくさんありますが、正直、私たちも分からなかっ
たりします。そんなときは、担当の行政にお尋ねしたり勉強会に参加して学んだ
りします。また、法律もかわったりするので常に新しい情報を得る必要もありま
す。
排出者の皆様におかれましては、マニフェストが適正処理のパスポートだと思っ
ていただいて、今一度、処分業者と適正処理について確認をしていただきたいと
思います。
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