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産業廃棄物処理税

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みなさんは産業廃棄物処理税ってご存知ですか?

われわれ業界の中では、産廃税、産廃税って呼ばれていますが、正式には、

岡山県産業廃棄物処理税という名称です。なぜ、岡山県が頭についている

かと言うと、自治体によって名称が違うからです。産業廃棄物税と言った

り、北九州市では、環境未来税と言っていますね。

 

これは、産業廃棄物の排出量や処分量に応じて課税される法定外目的税で、

税収は、産業廃棄物の抑制、リサイクル率向上支援、不適正処理の対策強

化などに使われています。2016年時点で27都道府県で導入されてい

ますが、関東地方ではどこも導入されていないなど、地域差が見られるよ

うです。

 

2003年に導入された産廃税ですが、先日、5年ごとに見直す税制懇話

会が開かれたようです。産業廃棄物の発生量は当初より減り、発生抑制効

果が高いことなどから継続の方向で話が進んでいるみたいですね。

 

 

産廃税が導入されたとき、その仕組みによりお客様(排出者)からよく聞

かれたことをご紹介しますね。

 

産廃税は、排出者が最終処分場に搬入したときに課税されるものですから、

当社のような中間処理会社へ搬入したり、収集運搬を依頼しても課税され

るものではありません。

 

しかし、中間処理会社が中間処理後に最終処分場へ搬入するときには、課

税されますから、その課税された税額分は産廃税相当額として中間処理費

に上乗せして排出者に転嫁することになっています。これは会社によって

違いますが、当社でも上乗せ方式をとっていますので、当社からの請求書

には産廃税相当額という欄があると思います。

 

このときの注意点として、当社がお客様(排出者)からいただくのは、あ

くまで中間処理費の一部ですので、消費税がかかってくるということです。

「どうして税金に税がかかるの?」という疑問をお持ちだと思いますが、

当社は中間処理会社なので、産廃税の徴収義務者ではありません。

 

排出者が直接最終処分場に持って行くと課税されるのが産廃税。

中間処理会社へ持って行くときは産廃税相当額と言う名の処分費です。

 

とてもややこしくてわかりにくい説明かもしれませんが、ご理解のほどお

願いしております。何かご不明な点は何なりとお問合せくださいね。

 

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