今日は契約書のお話。
産業廃棄物は基本的に排出者自らが責任をもって処分しなければなりません。
(排出者責任と呼ばれるものです。)
だけど、実際は排出者がそのような車輌を持っていたり、
処理施設を持っているわけではありませんから、きちんと
収集運搬や処分をしてくれる許可を持った業者に委託をするわけです。
では、委託するにあたり委託契約書が必要になってきますが、
そもそも契約は口約束だけで成り立ちますが、廃棄物処理法
では委託契約書を結んでおかないと罰せられる場合があると
明記されています。
契約書にも何種類かあって、収集運搬だけを委託するのか、
処分だけを委託するのか、両方を委託するのかで書式が異
なってきます。
どんな物を、どれだけの量で、この処理費で、といった細
かなところまで記載しなけばなりません。ほかにもいろい
ろ記載事項はありますが全部はここで書ききれないのでや
めておきますね。
契約書はすぐに作成できます。
内容などわからいことは何でもお問合せ下さいね。
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