産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者は、管轄する行政へ毎年報告しなければ
ならない事項がたくさんあります。もちろん、産廃業者だけではなく、排出者
にも課せられるものもありますが、ここでは、その中のひとつでもあります、
ダイオキシン検査に関する報告をご紹介したいと思います。
ダイオキシン対策特別措置法では、産業廃棄物焼却炉の設置者に、排出ガス、
排出水、ばいじんや燃え殻に含まれるダイオキシン濃度を年1回以上測定し、
行政に報告しなければならないと定められています。
排出基準は、焼却炉の規模や能力によって異なり、当社の場合は、排出ガスに
含まれるダイオキシンが、10ng-TEQ/㎥以下となっています。
この単位の意味わかりますか?ngとはナノグラムのことで、10億分の1グラ
ムを表す重さの単位です。TEQとは、ダイオキシンの毒性の強さを表示する際
に用いられる記号で、ダイオキシン類の異性体ごとの毒性強度と存在量を考慮
して算出した濃度であることを明示します。
???なんだかよくわかりませんよね?要するに、10ng-TEQ/㎥以下とは、
1立方メートルあたりの排出ガスの中に、10ナノグラム以下の量と言えば
分かりやいかもしれませんね。
検査前の準備の様子です。煙突から排出ガスを抜くための管を取り付けていま
す。
取り付けが完了すると、約4時間にわたって、排出ガスを抜き取ります。
計器には様々なデータが表示されますが、正直、何の数字かわからないものも
あります。まさに化学の世界。専門家でないと理解できない事柄がたくさんあ
ります。
この日は小雨の中、検査される方も大変そうでした。結果がわかるのは1~2
か月先。その結果を市に報告して完了となります。先にも言いましたが、報告
義務のある事項はこのほかにもたくさんありますので、またの機会にご紹介さ
せていただきます。
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