産業廃棄物を最終処分するに至るまでは、排出→運搬→中間処理→最終処分
というような流れに大体なるかと思います。
ここで考えて頂きたいのは、運搬業者、中間処理業者、最終処分業者はすべて
の産業廃棄物を扱えるというわけではなく、許可された品目しか取り扱うこと
はできません。
それは各業者が持っている許可証に記載されているわけですが、
記載されているからといって一回契約すれば永年的に有効というわけでもないん
です。
特に最終処分業者にとっては廃棄物の性状や成分に非常に気を遣います。
それは最終的に埋立容量がいっぱになって自然に戻す時に、有害なものが埋立ら
れていては自然に戻すことができないからです。
そこで、
最終処分業者は不規則的に搬入される廃棄物について検査を行うことがあります。
このたび当社においても検査をされ、基準値をクリアとの通知をいただきました。
廃棄物は将来的に自然界に戻ることを、排出業者も認識したいものです。
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