今日は廃棄物のお話。
事業活動に伴って排出される廃棄物はすべてが産業廃棄物に該当するわけではありません。
大きく分けて二つに分類されます。事業系一般廃棄物と産業廃棄物。
このうち産業廃棄物は法律で明確に決められており21種類が該当します。
裏を返せばこの21種類に該当しないものは一般廃棄物ということになります。
だけど、ここで問題が・・・
まったく同じものなのに、ある時は一廃。ある時は産廃になったりします。ではどうやって区分するのでしょうか?
ここで大事なポイントが業種指定。
たとえば木くず。
産廃でいう木くずとは、建設業に係るもの、木製品の製造業、パルプ製造業など一部の業種から排出されるものだけを言います。ということはこれ以外の業種から出る木くずは一般廃棄物なんです。
木くずだけではなく、紙くずや繊維くずにもこの業種指定があります。
このように同じ性状のものでも一廃になったり、産廃になったりとややこしいんです。
これは産廃ですか?一廃ですか?迷ったらお気軽にお問合せ下さいね。
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