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合わせ産廃

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みなさんは「合わせ産廃」という言葉を知っていますか?おそらくたいていの方は
知らない、聞いたことがないのではないでしょうか。

それもそのはずです。我々の業界用語ですので、初耳の方が多いのではないでしょ
うか。今日は、その「合わせ産廃」についてお話をしていこうと思います。

合わせ産廃とは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物が混ざっている状態のことです。
通常であれば、一般廃棄物と産業廃棄物は混ぜて処理することはできませんが、一
部例外があるんです。

<廃棄物の処理及び清掃に関する法律> 第11条2項
市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業
廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその
事務として行なうことができる。

とあります。

一部の市町村では、産業廃棄物を一般廃棄物と混ぜて処理することが認められてい
るんですね。

これを聞くと、とっても楽だなぁと思いませんか?だって、一般廃棄物と産業廃棄
物を分ける必要がないんですから。

でも、待って下さい。これはあくまで例外です。ごくごく少量の産業廃棄物が混ざ
っている場合に限りますし、受入基準も自治体によって違います。
(ちなみに、ここ岡山県では合わせ産廃は認められていませんのでお気を付け下さ
い。)

今日は、なぜこの話題にしたかと言うと、実は、最近合わせ産廃を認められていた
地域が令和4年4月から禁止になったので、改めて触れてみました。

その地域は、浅口市鴨方地区、里庄町地区です。今までは、一般廃棄物と産業廃棄
物が混ざった状態で里庄町の焼却施設に搬入可能でしたが、4月から不可能になり
ました。

そのため、これまで分別する必要がなかった産業廃棄物と一般廃棄物を分ける必要
が生じ、この地区の排出者の方は苦労をしているようです。

実際に当社のお客様の中にも、分別することにやや困惑していらっしゃるお客様も
いて、経緯とこれからのごみの出し方について懇切丁寧にご説明をいたしておりま
す。

ご理解して頂きたいのが、産業廃棄物と一般廃棄物を混ぜることは、原則はできな
いという大前提のもと、今までが例外として認められていたということです。

とは言え、お客様にとっては分別の手間をこれまで以上にかける必要が生じ、また
分別の仕方もややこしく感じているようです。金銭的負担も今までとはずいぶんと
高くなるのも事実です。

合わせ産廃制度は、極端に少ない産業廃棄物であれば、一般廃棄物と一緒に捨てて
もいいですよ。という排出者にとってはありがたい制度ではありますが、決してそ
れに甘んじることなく、廃棄物の分別にはこれまで以上に気を使わなくてはいけな
い時代になってきていますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

また、分別の仕方について疑問などございましたら現地に出向いてアドバイスもい
たしますのでお気軽にお問い合わせください。

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