本日は、ダイオキシン対策特別措置法で定められているばい煙測定を行いました。
対象の施設を持っている事業者は、ダイオキシン測定は、年1回測定して必ず報告
する義務があります。
しかし、忘れがちなのがこのばい煙測定といわれるもの。これは年2回の測定が必
要ですが、報告義務がないのです。ですから、各事業者に委ねられていると言えば
間違いですが、意外と見落とされがちな検査です。
当社の施設です。
当社の施設は規模は大きくはありませんが、このばい煙測定義務のある施設に該当
します。報告義務はありませんが、検査結果についてはいつでも閲覧することがで
きますので、その事業者が保管しなくてはなりません。
もちろん当社でも閲覧できますが、当社ではインターネット上でも結果を公表して
おります。「産廃ネット」で検索するといろいろな事業者の情報が見れますので一
度ご覧になってみてください。
↑↑↑ これは昨年のものです。結果がでるまでには少々時間がかかりますので、出次
第報告させていただきます。
(本日の検査の様子の写真を撮るのを忘れました。(>_<))
これも透明性のある会社作りの一環です。お客様に知っていただくことが何より大
切だと考えております。
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