本日、T社様が弊社にお越しになりました。その目的は、現地確認という
もので、排出されている廃棄物が、実際にどういうところに運び込まれて、
どんな方法で処分をされ、また、その後、どこで最終処分またはリサイク
ルされているのか。さらには、弊社の廃棄物の管理状況、管理体制、マニ
フェストの保管状況などの確認のためお見えになったのです。
この現地確認と呼ばれるものはとっても大切なもので、廃棄物処理法第12
条第7項にはこう書かれています。
「排出事業者は、産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、当該
産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発
生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に
行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」
これを少し柔らかく言うと、
「委託契約するときに、排出事業者自らの目で処理業者の事業所を訪問し、
委託するに足る処理会社かどうか、処理状況を調べるように努めなさい。」
という意味になります。
現地確認義務は、罰則なしの努力義務でありますから、これをしなくても
ペナルティがあるわけではありませんが、排出者責任の原則を考えると、
実際に足を運んで、適正処理が行われているかを確認することをお勧めし
ます。
話が少しずれましたが、T社様はこういった目的で来社されました。当然
弊社としましても隅々まで見ていただき、ご納得していただきました。
お互いが透明性を持って納得し合って取引をするためには、お互いを知る
ことが大切だと思います。弊社では、排出事業者様のご要望に応じて随時
視察を承っております。いつでもご連絡ください。
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