廃棄物処理法では、
「廃棄物処理施設設置者は、当該処理施設の維持管理に関する技術上の業務を
担当させるため、、技術管理者を置かなければなりません。」(法第21条)
と定められています。
では、ここで言う、廃棄物処理施設とは何でしょうか?これも法で、一定の規
模、処理能力を備えた施設を特定しています。その中のひとつに、毎時200
㎏以上の焼却能力又は火格子面積2㎡以上の焼却炉は廃棄物処理施設となり、
当社にはそれに該当する焼却炉が設置されています。
と言うことで、その技術管理者の資格をとるためにやってきました。
横浜です。
もっと近くで講習を受けたいところなんですが、開催地が横浜と福岡しかなく、
やむを得ず・・・
4日間連続で講習を受けた後に、テストがあり、それに合格すると技術管理士
として認められるわけです。
今回の会場です。すぐそばには山下公園があり、昼休みにもなると大勢の観光
客や家族連れなどがお弁当を食べていました。そんな光景に羨ましいと思いな
がらも、がんばります。
今回のスケジュールです。びっしりと詰まっています。
途中、睡魔と闘いながらもなんとか4日間の講習を終えることができました。
でも、せっかく横浜まで来たので・・・
1日は中華街で晩御飯。ここも平日にも関わらず多くの人でにぎわっていまし
た。宿が横浜スタジアムのすぐ近くだったこともあり、散策していると・・・
やってました。プロ野球クライマックスシリーズ広島vs横浜。この日はパブ
リックビューイングで無料開放されていましたよ。
(アップするのが遅れてしまいました・・・(^_^;))
ちょっと話がそれましたが、技術管理者は維持管理基準に違反しないように、
処理施設を維持管理する他の職員を監督する責任もあります。廃棄物処理施設
を設置する会社内においては重要なポストを占め、廃棄物の適正処理に欠かす
ことができない存在です。
当社においても、今後も技術管理者やその他の有資格者を増やして、複数の監
視のもとチェック体制を強化し、排出者の信頼に応えたいと思います。
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