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形状変化

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今回は、産業廃棄物の形状変化のお話をしたいと思います。

産業廃棄物の種類は全部で21種類ですが、そのうち当社で処理可能な
ものは10種類です。残りの11種類については、当社では処理の許可
がないので、引き受けはできないことになります。

当社の許可内容については、当社ホームページに産廃情報ネットのリン
クがはってありますので、そちらからご確認下さい。

さて、当社で処理ができないもののひとつに「廃油」というものがあり
ます。わかりやすく言えば、鉱物油や植物油、オイルなどが挙げられま
す。もっとわかりやすく言えば、「液体物」って言ったほうがいいかも
しれませんね。

でも、この液体物がくせものなんです。液体は当社では引き受けが基本
的にはできないのですが、こうやったら引き受けできるようになります
よ。っていう話をしたいと思います。

当社によく処理依頼がくる液体物ナンバーワンと言っていいのが、塗料
です。ペンキやシンナーですね。

当社のお客様にも塗装屋さんはたくさんいらっしゃいます。もちろん塗
装屋さんでなくてもペンキなんてよく使ったりしますよね。

塗料って一斗缶やもっと小さいサイズの缶に入ってたりして、きれに残
らず使い切るってことは少なくないですか?

多少なりとも残ってしまったり、あるいは缶の半分以上が残るなんてこ
ともあったりします。あるいは、未開封の塗料缶もあったりしますが、
使用期限の関係で廃棄せざるを得ない。

当社の廃棄物用のコンテナの中にもこのような塗料缶が入っているとき
があります。先にも申したように、塗料は当社では引き受けができない
ので、そんなときはお客様にあるお願いをしています。

「塗料は、固めていただければ回収できますよ。」

塗料って日が経つと固まりますよね。時間はかかりますが、固まった状
態であれば(つまり液体ではなく固体にする)廃プラスチックとして引
き受けができます。

不思議ですよね。もともとは「廃油」に分類されていた産業廃棄物が固
めることによって「廃プラスチック」に変わるんですから。

廃プラスチックになれば、当社では処理可能なので、塗料に限って言え
ば、固めて下さいというお願いをしております。

気を付けて頂きたいのが、缶の中に入ったまま固めないで下さい。とい
うことです。

上の写真では缶の中に入ったまま固まっていますが、缶の中で固めてし
まうと固まった塗料と缶を剥離しないといけませんから、ごみ袋に余っ
た塗料を入れて、そのまま固まるまで放置をお願いしています。

このように、そのままでは当社でも引き受けができない廃棄物でも工夫
することで処理が可能になったりする廃棄物はあります。

塗料以外でもアドバイスできることもありますので、処理に困った廃棄
物がございましたらまずはご相談下さい。

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