当社に設置してある焼却施設において、かねてより、焼却許可品目の
追加のため変更許可申請をおこなっていたところ、行政の関係部署よ
り、当社敷地内の騒音、振動の測定指示を受け、先日実施いたしまし
た。
騒音測定とはどのような方法で行うのかと言いますと、敷地境界内の
四隅において、ある一定の時間、騒音値を測定し、環境基準値内であ
ることが求められます。
その環境基準値とは、その土地がどのような用途で用いられているか
で変わってきますし、昼間と夜間でも基準値は異なります。それでは
当社の場合で言いますと、当社は準工業地域というところに属します
ので、日中の基準値は65デシベル以下となります。ということで、
さきほどの敷地境界の四隅において65デシベル以下であればクリア
ということになります。
何やらマイクのようなものが見えますが、これで騒音を拾うそうです。
4か所に一定時間ずつ図りますが、道路に近かったりすると車の通行
のたびにうるさくなるので、そういった場合はあとで補正されるみた
いです。
環境法令と呼ばれるものは、今回の騒音規制法、振動規制法だけでは
ありませんが、どれも遵守されるべき法になります。しっかりと対策
をたて、周辺環境に影響を及ぼさないように努めてまいります。
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